産廃ホームズ

アイコン

0120-381-225

【営業時間09:00~17:00 土日祝休み】

ご相談はこちらから

アイコン

産廃ホームズへ相談

アイコン

BLOG

産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。

HOME > BLOG

BLOG

ブログ

2021.08.23

BLOG

産廃ホームズについて 03

産廃ホームズについて 03

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。

前回、産業廃棄物には紙くずや木くずといった特定の業種に限定されるものと、燃えがらや汚泥、廃油などの業種が限定されないものの2種類があるということをお伝えしました。

しかし、それだけでは少し分かりづらいと思いますので、具体的に説明させていただきます。

たとえば、紙くずを取り上げて見てみましょう。

紙くずは特定の業種に限定される廃棄物に分類される廃棄物です。その「特定の業種」とは、パルプ製造業や紙製造業、紙加工品製造業、新聞業などです。それらの業種から発生した紙くずは産業廃棄物として扱わなければなりません。

対して、その限定業種以外の業種、サービス業や運送業、建築業などというような、紙の製造加工に関係のない業種から排出される紙くずは、基本的に産業廃棄物として扱わず、一般廃棄物(事業系一般廃棄物)としての扱いになるということになります。

つまり、業種によってなにが産業廃棄物となり、なにがならないかが変わってくるというのが、「特定の業種に限定される」産業廃棄物ということになります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

産業廃棄物なら

産廃ホームズにお任せ!

アイコン
お問い合わせはお気軽にどうぞ! 0120-381-225
メール 会社概要 実績 アクセス pagetop
0120-381-225 メールでのお問い合わせ