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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。
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2021.08.16
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産廃ホームズについて 02
産廃ホームズについて 02
岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。
会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。
みなさまこんにちは。産廃ホームズ広報担当のAです。
産廃ホームズは産業廃棄物の処理に関して事業者様と処理施設様のあいだを取り持ち、繋ぐコンサルティング事業を行っていますが、そもそも産業廃棄物と一般廃棄物との違いはご存知でしょうか?
廃棄物処理法によると、一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物という規定になっています。
つまり、一般廃棄物は「これ」と決まったものではなく、産業廃棄物の指定から漏れた廃棄物であるという意味ということになります。
そうなると、では産業廃棄物とはなにかということになります。
なにが産業廃棄物となるのかは時代や環境によって変わってきますが、しかし大きく分けると2つあります。ひとつは紙くずや木くず、繊維くずや動植物性残さというような、特定の業種に限定して産業廃棄物となるもので、もうひとつは、燃えがらや汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック、金属くず、ガラスくず、コンリートくず、陶器くずといった、業種を限定せず産業廃棄物となるものです。
産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。