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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。

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2021.08.02

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産業廃棄物のことなら産廃ホームズにおまかせ! 05

産業廃棄物のことなら産廃ホームズにおまかせ! 05

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

 

産業廃棄物の処理の手順を説明しています。

前回まで産業廃棄物の1番目と2番目の行程にあたる「収集・運搬」と「中間処理」を取り上げました。

今回は3番目の「最終処分」のお話しです。

最終処分とは、中間処理を終えた産業廃棄物を土の中に埋めたり海に投棄するしたりすることを指します。最終処分の大きな目的は、産業廃棄物を安定化させることです。安定化とは、産業廃棄物がそれ以上変化せず、周囲の環境に影響を及ぼさない状態にするということです。

たとえば、土の中に埋められた産業廃棄物は、その有機物が分解されて土に還るだけの状態とすることで、それ以上腐敗や発酵などという反応が起きない状態のことです。

廃棄物の種類や中間処理の方法などによって、廃棄物が安定化するまでの期間や適切な最終処分の方法は異なります。その処分の方法は大きく分けて「安定型」と「遮断型」、そして「管理型」の3つの種類になります。

安定型はがれきや金属くずなどの処分に、遮断型はばいじんや鉱さいなど無害化が難しいものの処分に、管理型は燃えがらや汚泥など地下水を汚染する恐れがあるものに使用します。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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