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2021.07.19

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産業廃棄物のことなら産廃ホームズにおまかせ! 03

産業廃棄物のことなら産廃ホームズにおまかせ! 03

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、企業様と工場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

 

産業廃棄物の処理の手順は、大きく3つのステップに分けることができます。

「収集・運搬」、「中間処理」、「最終処分」の3つです。

それらの過程のうち、まず「収集・運搬」とは、事業活動によって排出された産業廃棄物を適切に分別し、収集して運搬することです。

産業廃棄物を輩出した事業者が自ら収集し運搬を行う場合には特に必要となる許可はありませんが、他の事業者から排出された産業廃棄物を収集・運搬する場合には「産業廃棄物収集運搬許可」という許可が必要となります。許可の申請先は都道府県知事で、収集場所と処理をする処分場が都道府県をまたがる場合にはそれぞれの知事に産業廃棄物収集運搬申請をしなければならないため注意が必要です。さらに申請には予約が必要で、突然持参しても受け取ってもらえません。また、郵送も不可なところが多いため、直接持って行かなくてはなりません。しかし、時期が悪いと申請受付をするだけで1か月以上係る場合もありますので、早めの予約をしておくことが大事です。

 

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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