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産廃ホームズ|産業廃棄物の処理でお困りの企業様・会社様は産廃ホームズにおまかせください。

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2021.07.12

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産業廃棄物のことなら産廃ホームズにおまかせ! 02

産業廃棄物のことなら産廃ホームズにおまかせ! 02

 

岐阜県安八郡安八町を拠点にして、愛知県、岐阜県、三重県など広く東海地方を中心としたエリアにおいて、処理業、収集運搬業、企業様と処分場様を繋げる産業廃棄物処理のトータルコンサルタント企業として30年以上の許可継続年数を誇る「産廃ホームズ」です。

会社で発生した産業廃棄物の処理をどのようにすれば良いのか分からない、契約書やマニフェストなど必要となる書類が多すぎてとても対応できない、というように、産業廃棄物の取り扱いについてお困りのことやお悩みをお持ちのかたがいらっしゃいましたら、是非一度、産業廃棄物処理のプロフェッショナルである「産廃ホームズ」にお任せください。

 

産業廃棄物とは、事業活動によって生じるさまざまな廃棄物の中でも、20種類の廃棄物処理法で規定された廃棄物のことを指します。

たとえば、鉄やあるいは非鉄金属の破片や研磨くずなどの「金属くず」さらには使い終わった鉱物性油などの「廃油」、その器として使用されるプラスチック製品、それから汚泥や廃アルカリ、ゴムくず、ガラスやコンクリート、陶磁器くずなどが産業廃棄物として指定されています。

ちなみに、爆発性や毒性などを持ち、周囲の環境や人々に危険を及ぼす可能性がある廃棄物に関しては、「特別管理産業廃棄物」と呼ばれており、その取り扱いには特に注意が必要となります。

産業廃棄物には量に関する規定がありません。つまり、たとえば事業規模が小さい個人事業主で、廃棄物の排出量が極めて少量であったとしても、事業活動で排出されるゴミは産業廃棄物として処理しなければならないということになります。

 

産業廃棄物の処理問題に関しては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」いわゆる「廃棄物法」によって厳密に規定されています。そしてその法律の内容も改正に次ぐ改正によって近年ますます厳しくなっています。そうした状況の中、必要とされるのは、年を追うごとに厳密化する法律に対応し、適正な分別から保管、運搬、処分をする業者を見極め、正しい手順で処理を依頼することです。一見当たり前のように思えることかも知れませんが、行き当たりばったりに業者を探すと、法外な料金を請求されてしまったり、あるいは不法投棄の片棒を担がされてしまう危険性があります。そうした事態をさけるためにも、産業廃棄物処理のトータルコンサルタントである「産廃ホームズ」まで、お気軽にご相談ください。

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